知的財産高等裁判所の組織

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(1) 知的財産高等裁判所は,東京高等裁判所の特別の支部と位置付けられ,その専門的な事件処理に密接に関係する裁判事務の分配等の一定の司法行政事務について,独自の権限が認められるなど,高等裁判所の通常の支部よりも独立性が高いものとされています。

(2) 知的財産高等裁判所には,通常部4か部と特別部(大合議部)からなる裁判部門と,庶務をつかさどる知的財産高等裁判所事務局が置かれています。

(3) 知的財産高等裁判所には,所長が置かれるほか,裁判官,知的財産に関する事件を扱う裁判所調査官,裁判所書記官,裁判所事務官が配置されています。また,事案に応じて,非常勤職員である専門委員が事件に関与することがあります。

 裁判官は,法律の専門家であり,原則として,司法試験に合格し,司法修習を終えた人の中から任命されます。これに対し,裁判所調査官及び専門委員は,技術分野についての専門的知見を有する人によって構成されています。

(4) 知的財産高等裁判所は,原則として裁判官3名の合議体で事件を取り扱います(裁判所法18条)。もっとも,知的財産権関係民事事件の控訴事件のうち東京高等裁判所の専属管轄に属する特許権等のに関する訴え(特許権,実用新案権,半導体集積回路の回路配置利用権,プログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えなどの技術型の訴え)に係るものと,特許及び実用新案に関する審決取消訴訟については,裁判官5名の合議体(大合議体)で裁判を行うことができます(民事訴訟法310条の2,特許法182条の2,実用新案法47条2項)。これは,これらの事件の審理において高度な専門的,技術的事項が問題となることや,その結果が企業活動や産業経済に与える影響が大きいことから,より慎重な審理判断を行うための制度で,これにより知的財産高等裁判所としての法的解釈の統一も図られることとなります。

組織図:知的財産高等裁判所は、知的財産高等裁判事務局(庶務第一課、庶務第二課)と裁判部門(特別部/大合議部、第一部、第二部、第三部、第四部)で構成されています