知的財産権部研究会の講演概要

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 専門委員制度が平成16年4月からスタートしました。裁判所では,スタート当初から知的財産権訴訟の分野において,約100人の専門委員を選任し(平成17年5月現在174人),専門的知見の訴訟への適正な導入に努めているところです。

 平成17年3月11日,東京高等裁判所知財部(現知的財産高等裁判所)での研究会において,専門委員の推薦をしていただいた複数の学会から,学会の現状等のほか,研究者・技術者からみた専門委員制度の意義や知的財産権訴訟の現状について御講演を行っていただきました。本稿は,上記研究会の講演内容の概要であり,講演者の御許可の上,当HPに掲載するものです。

 なお,上記研究会には,東京高等裁判所知財部の裁判官,書記官及び調査官はもちろんのこと,東京地裁知財部及び大阪地裁知財部,大阪高裁及び名古屋地裁で知的財産権訴訟を担当している裁判官等も参加しています。