知財高裁研究会の開催(講師:同志社大学法学部教授 井関涼子氏:「米国商標法における不道徳条項等と表現の自由」)(7月11日開催)

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 令和7年7月11日、知財高裁研究会が開催され、講師に同志社大学法学部教授の井関涼子氏をお招きし、「米国商標法における不道徳条項等と表現の自由」をテーマに講演が行われました。
 講演では、米国商標法に関し、不道徳的、欺瞞的、スキャンダラス、侮蔑的なもの等を商標の不登録事由とする条項の存在、これらの条項と米国憲法修正1条に規定される表現の自由との関係、これらの条項が問題となった事案に関する米国最高裁の判決の内容、米国商標法と日本の商標法との相違点などについて、詳細に説明していただきました。
 出席者は、講演及びその後の質疑応答を通じ、米国商標法について深く理解することができ、また、表現の自由との関係という視点から商標制度について再検討する有益な機会を得ることができました。出席者にとって、商標制度、さらには知的財産権全般について、多角的な視点をもつことの重要性を学ぶ機会となり、貴重なお話をうかがうことができました。

講演の様子