IBA(International Bar Association)東京大会2014への参加

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 平成26年10月21日,知財高裁において,国際法曹協会(International Bar Association。IBA)の年次大会であるIBA東京大会2014の知的財産・エンタテイメント法委員会及び訴訟委員会(Intellectual Property and Entertainment Law Committee and Litigation Committee)によるセッション「FRAND Declaration - is it a Gentleman’s Agreement? (FRAND宣言は,紳士協定か?)」が開催され,知財高裁の設樂隆一所長がスピーカーとして参加しました。IBAは,1947年に創設され,世界各国の弁護士会や弁護士が加入する,世界最大の国際法曹団体です。

 設樂所長は,「Litigating standard-essential patents in Japan (「日本における標準必須特許に基づく訴訟について」)と題するプレゼンテーションを行い,知財高裁で本年5月16日に判決がされた大合議事件(FRAND宣言をした標準必須特許に基づく損害賠償請求権の行使の可否及びライセンス料相当額が判断された事例)についての紹介と解説をするとともに,諸外国での類似事件の判決との共通点,相違点等を説明しました。同セッションには,設樂所長のほか,IEEE(The Institute of Electrical and Electronics Engineers。米国に本部がある電気工学・電気工学技術学会)General CounselのEileen Lach氏,独ブラックベリー社のMichael Froehlich弁護士(特許と標準技術に関するAIPPI特別委員会議長),マイクロソフト米本社副社長のSteven Crown氏,EUのFRAND問題に詳しいドイツのRalph Nack弁護士,オーストラリアでの同種事件を担当していたSue Gilchrist弁護士,上記大合議事件判決の両当事者の代理人でもあった片山英二弁護士及び大野聖二弁護士もスピーカーとして参加し,「FRAND宣言をした標準必須特許」という共通のテーマについて,標準化団体の立場,産業界の立場,訴訟代理人の立場等の多角度から,米国,EU,オーストラリア,日本における実務の状況について,それぞれ非常に質の高いプレゼンテーションが行われました。同セッションには,70名を超える欧米,アジア,アフリカ等の世界各国の弁護士や知財高裁判事等が参加し,プレゼンテーション終了後は,多数の参加者からの質問が相次ぎ,時間一杯まで活発な質疑応答やスピーカー同士の意見交換がされました。

 また,上記セッションの開始に先立って,セッション参加者のうちの希望者に対し,法廷見学ツアーが行われました。同ツアーにも,40名を超える世界各国の弁護士等が参加し,知財高裁の大寄麻代判事が,法廷や大合議の構成等についての一般的な説明をしました。その後,参加者からは,知財高裁における専門的知見の収集の仕方や審理の方法,判決の拘束力等の多岐にわたる事項について非常に積極的に多数の質問がされ,大寄判事から詳しい説明を受けました。

写真:セッションの様子その1

写真:セッションの様子その2

写真:集合写真