アメリカ知的財産法協会代表団の来庁

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 平成27年4月22日,アメリカ知的財産法協会(American Intellectual Property Law Association。AIPLA)の代表団17名が当庁を訪問し,当庁の裁判官のほか,東京地方裁判所の知的財産権部の裁判官も参加して意見交換会が行われました。AIPLAは,1897年に創設され,主として知的財産権に関係する1万5000人ほどの法律家から構成されている団体です。

 意見交換会では,AIPLAの会長であるSharon Israel氏及び設樂隆一所長からの挨拶の後,AIPLA側からSharon Israel氏が「米国における特許関連の立法の最新状況」(Update on Patent -Related Legislation in the U.S.)と題して,現在米国において進行中の特許関係の新たな立法の動きについて,Joseph A. Calvaruso氏が「コンピューターを用いた発明の特許対象適格性に関する最新の状況」(Update on Subject Matter Eligibility of Computer Implemented Inventions)と題して,米国最高裁判所のAlice判決後の下級審におけるコンピューター関連特許の特許対象適格性に関する裁判例の状況についてプレゼンテーションを行いました。当庁からは,設樂隆一所長が「日本における特許訴訟の特徴と最近の重要判決」(Characteristics of Patent Litigation and Recent Important Decisions in Japan)と題して,専門委員の活用や和解制度といった日本の特許訴訟の特徴及びアップル対サムスン大合議事件に関するプレゼンテーションを行いました。その後,双方から,日本における専門委員の活用状況,ダブルトラックシステムの実情,米国におけるmediationの実情や米国において見込まれる上記立法の実務への影響等について,予定時間を超えて活発な質疑応答がされました。

写真:集合写真

写真:プレゼンテーションの様子その1

写真:プレゼンテーションの様子その2

写真:集合写真