アメリカ知的財産法協会代表団の来庁

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 平成29年4月26日,アメリカ知的財産法協会(American Intellectual Property Law Association。AIPLA)の代表団24名が当庁を訪問し,当庁の裁判官らとの間で意見交換会を行いました。AIPLAは,1897年に創設され,主として知的財産権に関係する約1万4000人の法律家から構成される団体です。

 意見交換会では,AIPLAの会長であるMark Whitaker氏及び高部眞規子部総括判事からの挨拶の後,AIPLA側からは,Joseph A. Calvaruso氏が「Halo判決後の故意侵害」(Willfull Infringement Post-Halo)と題して,故意侵害の要件等について,Steven Meyer氏が「登録後のレビュー」(Post-Issuance Review Update)と題して,特許無効請求や禁反言の適用等について,それぞれプレゼンテーションを行いました。

 当庁からは,高部眞規子部総括判事が「日本における特許権侵害に基づく損害」(Damage due to patent infringement in Japan)(PDF11751KB)と題して,特許法102条の解釈等について,「日本における均等論」(Doctrine of Equivalents in Japan)(PDF13969KB)と題して,マキサカルシトール事件最高裁判決(平成29年3月24日)について,プレゼンテーションを行いました。また,片岡早苗判事が「フランク三浦事件と関連する諸問題」(“Frank Miura” case and related issues)(PDF9418KB)と題して,商標の類否,混同について,プレゼンテーションを行いました。

 その後,双方から上記各プレゼンテーションの内容に関連して,故意侵害と賠償額増額に関わる悪質性の関係,Halo判決に付された意見の解釈,CAFCによる審決取消判決の増加の要因,ロイヤリティーの取得と特許法102条2項の適用との関係について,活発な質疑応答がされました。

写真:意見交換会の様子

写真:プレゼンテーションの様子

写真:集合写真