平成29年4月24日及び25日,知的財産高等裁判所の清水節所長がCovington & Burling LLP,Weil Gotshal & Manges LLP及びWesterman Hattori Daniels & Adrian LLPという3つの法律事務所をそれぞれ訪問し,特許法改正後のUSPTOにおける無効審判手続の実情と,特許権侵害訴訟における無効の抗弁の主張との関係について説明を受けました。また,清水節所長からは,特許権侵害訴訟における無効の抗弁の主張と特許庁における無効審判の処理に関する知財高裁の運用の紹介を行いました。