平成30年10月4日,ドイツ・ミュンヘン市に所在するドイツ特許商標庁において,International Symposium 2018 Patent Litigation in Japan and Germany(国際シンポジウム2018 日本とドイツにおける特許訴訟)が開催され,知的財産高等裁判所の高部眞規子所長が出席しました。
同シンポジウムは,独日法律家協会,ドイツ特許商標庁,日本特許庁,日本知的財産協会,日本弁理士会,日本国際知的財産保護協会,日本弁護士連合会,弁護士知財ネットが主催し,日本とドイツで隔年に1回,交互に開催されているシンポジウムであり,380名の参加がありました。
高部所長は,“Claim construction and doctrine of equivalence under consideration in Japan and Germany after Maxacalcitol and Pemetrexed - Principles, case law and comparative case study”(日本のマキサカルシトール最高裁判決とドイツのペメトレキセド最高裁判決後のクレーム解釈と均等論)と題するセッションで,“Claim Construction and Doctrine of Equivalents in Japan”(PDF1055KB)と題するスピーチを行いました。高部所長は,その後,ドイツ連邦通常裁判所のKlaus Grabinski判事とともに,Christian Lederer弁護士をモデレーターとするパネルディスカッションを行い,ケーススタディにおいて,日独比較をしました。会場からも,日本における特許訴訟の審理や,均等論の第1要件の判断手法等についても質問が出るなど,活発な意見交換が行われました。