WIPO本部において開催された第1回知財担当判事フォーラムへの参加

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 平成30年11月7日から9日にかけて,スイス国ジュネーブ所在の世界知的所有権機関(WIPO)本部において第1回知財担当判事フォーラム(Intellectual Property Judges Forum)が開催され,知的財産高等裁判所の片瀬亮判事が出席しました。

 同フォーラムは,本年,初めて開催されたものであり,知財に関して,各国裁判所が共通して有する課題について情報交換するとともに,各国裁判所のキャパシティビルディングを図ることを目的としています。同フォーラムには,合計65か国から110名を超える裁判官・元裁判官が参加しました。

 片瀬判事は,回復措置に関わる裁判官の裁量(Judicial Discretion in Approaches to Remedies)と題するセッションに,パネリストとして参加しました。同セッションでは,特許権侵害事件における仮差止め,差止め及び損害等について,裁判官が裁量をどのように行使しているかに関して,フリーディスカッションが行われました。片瀬判事は,我が国の実務について,特許権侵害の事実が認められれば原則として差止請求を認容することや,逸失利益の算定に当たり様々な考慮要素を評価する例などを紹介し,他のパネリストとの間で活発な意見交換を行いました。

写真:セッションに参加する片瀬判事1

写真:セッションに参加する片瀬判事2