平成18年9月28日及び29日,中華人民共和国重慶市において,知的財産権の司法保護に関する国際会議が開催され,当庁から佐藤達文判事が参加しました。
この国際会議は,中国最高人民法院知的財産権部とクオリティ・ブランド保護協会(Quality Brand Protection Committee,以下「QBPC」)が共催し,重慶高級人民法院が運営に協力する形で開催されました。会議には,中国全土の知的財産担当裁判官約50名,アメリカ,イギリス,ドイツ,フランス,日本の裁判官,弁護士等10名,QBPCの弁護士等約30名が参加し,2日間にわたり,「特許侵害」「証拠に関するルール」「営業秘密の侵害」「仮処分」「損害算定と裁判官の裁量」の5つのテーマについて討議が行われました。
9月28日には,「特許侵害」「証拠に関するルール」「営業秘密の侵害」の3つのセッションが開催され,各セッションにおいて,数名のパネリストが基調となるスピーチを行った後,約1時間かけて討議が行われました。当庁の佐藤判事は,「営業秘密の侵害」のセッションにおいて「日本における営業秘密の保護」というタイトルのスピーチを約20分間行い,その後の討議にパネリストとして参加しました。いずれのセッションも,出席した中国の裁判官やQBPCの弁護士から質問が相次ぎ,活発な議論が行われました。